「働く」ことを軸に障害者のノーマライゼーションを目指す
大阪府箕面市稲1丁目11番2号

定款

一般財団法人箕面市障害者事業団 定款

平成24年4月 1日
改正 平成25年6月20日
改正 平成28年6月21日
改正 令和 3年6月11日

第1章 総則 
(名称) 
第1条 この法人は、一般財団法人箕面市障害者事業団と称する。 

(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府箕面市に置く。 

第2章 目的及び事業 
(目的) 
第3条 この法人は、障害者に適した職種開拓のための調査研究活動や障害者の就労支援及びその実践活動を展開し、障害者の職業的、社会的自立を促進するとともに、事業を通して基本的人権の尊重と市民文化の高揚を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業) 
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の雇用促進を図るための調査研究及び相談、就労支援に関する事業
(2) 障害者の職域拡大を図るための職種開拓事業
(3) 障害者の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業
(4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業
(5) 障害者の就労の場の確保及び職域拡大を図るための受託事業
(6) 障害者就業・生活支援センター運営事業 
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び相談支援事業
(8) 児童福祉法に基づく相談支援事業
(9) 障害者の就労の場を確保するための喫茶店運営事業及び物品販売事業
(10) その他前各号の事業に付随する事業
2 前項各号の事業は、大阪府内において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な基本財産は、一般法人の設立の登記の際には、別表のとおりとする。
2 一般法人の設立の登記時以降において、投資有価証券の満期買換等により基本財産に異動があったときは、理事会の承認を要する。
3 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度) 
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算) 
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(事業報告及び決算) 
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表 
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
(6) 財産目録 
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(1) 監査報告 
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

(剰余金の分配の禁止)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章  評議員
(評議員の定数) 
第10 条 この法人に評議員10名以上21名以内を置く。 

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
3 前項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
4 この法人の評議員には、この法人の理事又は監事若しくはこの法人の使用人が含まれてはならない。
5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期) 
第12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 
3 評議員は、第10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

(評議員の報酬等) 
第13 条 評議員は、無報酬とする。

第5章  評議員会
(構成) 
第14 条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

(権限) 
第15 条  評議員会は、次の事項について決議する。 
(1) 理事及び監事の選任及び解任 
(2) 理事及び監事の報酬等の額  
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 
(4) 定款の変更 
(5) 残余財産の処分 
(6) 基本財産の処分又は除外の承認 
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開催) 
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 (招集) 
第17 条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 

(議長)
第18 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

 (決議) 
第19 条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
(1) 監事の解任 
(2) 定款の変更 
(3) 基本財産の処分又は除外の承認 
(4) その他法令で定められた事項 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
4 前3項の規定にかかわらず、一般法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録) 
第20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名並びに出席した理事がこれに記名押印する。

第6章  役員
(役員の設置) 
第21 条  この法人に、次の役員を置く。 
(1) 理事 10名以上21名以内 
(2) 監事 2名以内 
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。 
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任) 
第22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
2  理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事には、この法人の監事及び評議員が含まれてはならない。また、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限) 
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、常務理事は、この法人の業務を処理する。 
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限) 
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

(役員の任期) 
第25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任) 
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等) 
第27 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

(役員等の損害賠償責任の一部免除)
第28条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会
(構成) 
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限) 
第30 条 理事会は、次の職務を行う。 
(1) この法人の業務執行の決定 
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3) 理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職 
(4) 事務局長の選任及び解任

(招集) 
第31条  理事会は、理事長が招集する。 
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議) 
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 この法人が所有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(議事録) 
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

第8章 委員会
(委員会)
第34条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

第9章 事務局
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 一般法人法第90条第4項第3号に規定する「重要な使用人」である事務局長の選任及び解任は、理事会の決議により行い、決議に基づき理事長が任免する。その他の所要の職員の任免は理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散 
(定款の変更) 
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11 条についても適用する。

(解散) 
第37 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属) 
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章  公告の方法
(公告の方法) 
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。 
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

第12章  補則
(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は尾池良行、副理事長は岡猛博、常務理事は栗原久とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 
  以下 略

5 財団法人箕面市障害者事業団の諸規則・規程・要綱(以下「諸規則等」という。)は、法令及びこの定款の規定に反しない限り、一般財団法人箕面市障害者事業団の諸規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。

別表 一般法人の設立の登記の際における基本財産  (略)

附  則  
この定款は、平成25年6月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附  則  
この定款は、平成28年6月21日から施行する。

附  則  
この定款は、令和3年6月11日から施行する。