![]()
| 平成2年(1990年)6月1日 | 財団法人箕面市障害者事業団 設立 |
平成8年(1996年)3月25日 |
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき大阪府知事から障害者雇用支援センターの指定を(財)箕面市障害者事業団が受ける (指定地域:箕面市、定員10名) |
| 4月1日 | 箕面市障害者雇用支援センター 事務所設置 |
| 7月1日 | 開所式、職業準備訓練開始 |
| 平成15年(2003年)4月1日 | 事務所移転、指定地域と定員を拡大 (指定地域:箕面市・池田市・豊能町、定員:15名) |
「障害者雇用支援センター」とは
平成6年10月「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「障害者雇用促進法」という。)が改正され、職業生活における自立を図るため継続的な支援を必要とする障害者に対し、市町村レベルできめ細かな職業リハビリテーションを実施する公益法人を、都道府県知事が「障害者雇用支援センター」(以下「支援センター」という。)として指定することができるようになりました。
支援センターは授産施設等の福祉関係施設入通所者や、養護学校等を卒業後、在宅で福祉サービスを受けたり、小規模作業所に通所していて、従前の雇用対策では対応が困難であった障害者や、いったん就職したものの職場不適応により離職した障害者等、特に就職が困難な障害者をサポートするため、職業準備訓練(室内訓練と企業実習)から、就職、職場定着に至るまでの相談・支援を一貫して行っています。
支援センターは平成9年の障害者雇用促進法の改正によって、社会福祉法人でも運営することができる「あっせん型」と呼ばれる障害者雇用支援センターが誕生しました。「あっせん型」の支援センターが既存の施設など活用して就労支援をすることに対して、訓練施設を持つ支援センターは「設置型」と呼ばれるようになりました。
なお、「あっせん型」の支援センターは平成14年の障害者雇用促進法の改正により、「障害者就業・生活支援センター」となりました。