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| (趣 旨) |
| 第1条 |
この規約は、アンテナショップ管理運営委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| 2 |
委員会は、参加団体の自主製作品等の紹介や展示販売及び活動の情報提供を行うことにより、一般市民に参加団体の活動を啓発するとともに、高齢者市民や障害者市民等の社会参加を促進し、ノーマライゼーションの実現に資することを目的とする。 |
| (組 織) |
| 第2条 |
委員会は、別表1に掲げる参加団体の代表者により組織する。 |
| 2 |
委員会に会長、副会長、会計、会計監査各1名の役員を置く。 |
| 3 |
役員は、委員の互選により選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
| 4 |
会長は、委員会を代表し、必要に応じて会議を開催し、会議を主宰する。 |
| 5 |
副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 6 |
会計は、アンテナショップの会計事務を担当する。 |
| 7 |
会計監査は、会計事務の監査を行う。 |
| 8 |
委員会は、アンテナショップの運営全般について協議し、決定する。 |
| (参加団体) |
| 第3条 |
参加団体は、就労支援をはじめとする、高齢者市民や障害者市民の社会参加活動を行っている団体とする。なお、非営利の市内団体を対象とするが、市外団体であっても代表者又はアンテナショップ担当者が市内在住・在勤・在学である場合は、参加団体となることができる。 |
| 2 |
新規に参加を希望する団体は、様式第1号により会長に申し込み承認を受けるものとする。 |
| 3 |
会長は、承認後、次に開催される委員会に報告を行うものとする。 |
| (運営日時) |
| 第4条 |
平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、年末、年始等でふれあい就労支援センターの閉館時は利用が出来ない。 |
| (利用方法) |
| 第5条 |
アンテナショップの利用申し込みは、事務局へ所定の様式により行うものとする。 |
| (運営費) |
| 第6条 |
参加団体は、アンテナショップに係る維持費及び運営費(以下「維持費等」という。)に充当することを目的に、利用時間にかかわらず一日の利用について100円の利用料金を負担する。なお、利用料金の徴収は会計が行い、その都度、領収書を発行するものとする。 |
| 2 |
前項の利用料金と実際に要した年間維持費等との差額は、社団法人箕面市シルバー人材センターと財団法人箕面市障害者事業団が折半で負担する。 |
| (禁止事項) |
| 第7条 |
アンテナショップの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を認めない。 |
| 2 |
公益を害するおそれがあるとき |
| 3 |
風俗、秩序、環境を乱すおそれがあるとき |
| 4 |
その他委員会及び施設管理者が不適当と認めたとき。 |
| (事務局) |
| 第8条 |
委員会の事務局は、財団法人箕面市障害者事業団に置く。 |
| (その他) |
| 第9条 |
本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 |
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附 則 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、平成16年10月26日から施行する。
附 則 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、平成19年7月12日から施行する。ただし、第6条第1項の規定に係る利用料金の徴収に関しては、平成19年10月1日から施行する。
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| 別表1 |
・財団法人箕面市障害者事業団
・社会福祉法人あかつき福祉会
・障害者市民事業所ぐりーん&ぐりーん
・箕面障害者共働作業所そよかぜの家
・箕面市肢体不自由児者父母の会
・社会福祉法人息吹
・箕面市障害者自立の店たんぽぽ共働作業所
・つながり工房「ふるる」
・箕面東部自立センターZEROの家
・豊能障害者労働センター
・社団法人箕面市シルバー人材センター
・箕面市障害者雇用支援センター
・箕面市
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